三が日、特に1月3日までは
休日とされることがありますが、
実際のところはどうなのでしょうか?
1月3日は特別に休日扱いされるのでしょうか、
それとも正月の元旦だけが
休日とされるのでしょうか?
1月3日(三が日)の休日扱いについて
実際には、国民の祝日とされるのは
元日のみです。
元日のみです。
通常、カレンダー上では元日以外は
平日となりますが、12月29日から1月3日までが
休日となるのは、年末年始の休暇として
企業と従業員が合意しているためです。
年末から年始にかけての3日間は、
国や自治体のオフィス、学校も休業します。
これは、それぞれの政府レベルで定められた
「条例」によるもので、閉庁日として設定され、
従業員は勤務しなくても良い日とされています。
(この期間は、週末の土日と同じと
考えるとわかりやすいです)
そのため、公共機関が休業すると、
多くの企業や店舗も同様に休みとなります。
元旦は年の初めの祝日で、
祝日法に定められています。
まとめ
祝日法では、三が日のうち
正式な祝日は元日だけです。
1月2日や3日も休みとなるのは、
行政機関の休日規定に基づいています。
「3日まで公休とし、その間は業務を行わない」
とされています。
その結果、多くの企業や機関では
1月3日まで年末年始の休暇となります。
正月の三が日は最終日が1月3日なので、
多くの場所では休日となりますが、
営業している店舗もあります。
※郵便局や銀行はこの期間休業し、
1月4日からは通常通り業務を再開します。
また、鉄道やバスは休日ダイヤで運行され、
一部の路線では運休することもあります。
特に地方のコミュニティバスは
年末年始に運休することが多いです。